知らないと損する! 出産前後のお金について

知らないと損する! 出産前後のお金について

女性にとって人生の一大イベントである出産。子供が産まれるのは楽しみだけど、気になるのがお金のこと。例えば、会社に勤めている場合、産休に入ったときのお給料はどうなるのか知っていますか? 今回は産休時の収入について調査してみました。

産休時は給与なし? 給与あり? 会社によって変わる給与制度

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産休とは、出産予定日から6週間(多胎妊娠の場合は14週間)の産前の休業、分娩日の翌日から8週間の産後の休業の期間のこと。

経済的な理由などがあり産後にすぐ就業を希望しても、産後6週間は必ず休業することが労働基準法で定められています。また、予定日が変わっても、出産日までは産前休業として認められています。

この産休中の給与については、国での取り決めがないため勤めている会社によって変わってきます。給与が出る会社もあれば、ほとんどの会社では無給だと言われています。しかし、その無給分を補う制度があるのです。

働くママの強い味方「出産手当金」とは?

勤めている会社が産休中は無給の場合、「出産手当金」が支給されます。これは健康保険組合や共済組合から算出されるもので、産休前の給与の約2/3が支払われます。

詳しく解説すると、産休の期間中1日につき標準報酬日額の2/3に相当する額が支給されます。標準報酬日額とは、厚生年金保険料を計算するときに決まるもの。毎月の給料金額をもとに等級化したものを、さらに1日あたりで換算していきます。

出産をきっかけに退職するなら 産む前ではなく「産後」

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前段で紹介した「出産手当金」ですが、国民健康保険からは支給されません。国民健康保険組合でも支給されない場合があるので、会社で必ず確認しておきましょう。

また、出産による退職を希望する場合はご注意を。退職してしまうと健康保険組合が未加入になり、「出産手当金」の支給がなくなってしまいます。退職する場合は、出産後8週間までは会社に籍を置けるよう会社の総務に相談してみましょう。

妊娠中体調が優れず出勤できない、長期的に安静にしなければいけないなどの理由があり、退社せざる終えない場合を除いては、産後までの収入を確保することをオススメします。

支払う義務がある税金と免除になる保険料

「出産手当金」は非課税のため、税金はかかりません。しかし、住民税は前年の所得に対して支払うため、産休中でも支払う義務があるのです。

また、育休中は全額免除だった健康保険や厚生年金などの社会保険は、平成26年4月から産休中も適用されることになっています。以前は支払う義務があったのですが、現在は産休中でも免除になったため、ママの負担が軽くなっています。

誰もがもらえる「出産一時金」と子育て中の「児童手当」

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出産をする病院に支払う費用の一部を負担してくれる「出産一時金」は、国民健康保険、健康保険に加入していて、妊娠4ヶ月以上に出産した妊婦さんなら必ず支給されるお金です。

病院によっては、分娩費用を支払う際、申請書を同時に提出すれば、「出産一時金」を差し引いた額だけを支払えば良いところもあります。出産前に病院に確認しておきましょう。

また、出産後は子供の年齢に応じて支払われる「児童手当」というものがあります。夫婦と児童2人(妻が専業主婦などで扶養親族が3人の場合)の場合年収960万円未満であれば、以下の子供1人につき決まった金額が支給されます。

0~3歳未満は一律1万5000円、3歳~小学校修了までの第1子・第2子は1万円、第3子以降は1万5000円。中学生は一律1万円となっています。また、所得制限を超えている場合は、特例として一律5000円の支給になります。

女性にとって大仕事である出産。赤ちゃんが産まれたら、できれば心配事がなく育児に専念したいもの。そのためにもお金のことはきちんと把握しておきましょう。出産手当金が支給されることが分かれば、そのお金をどう使うかも決めておけますよね。使い道も決めておけば、無駄使いの心配もありませんよ。

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References : 出産手当金について , 出産で会社を休んだとき , 出産したとき(出産育児一時金・出産手当金)
知らないと損する! 出産前後のお金について