夫婦別姓・事実婚って何?知っておきたい定義・基本知識

夫婦別姓・事実婚って何?知っておきたい定義・基本知識

夫婦別姓や事実婚に注目が集まっていますが、基本的な事項についてよく知らない人も多いかもしれません。夫婦別姓にするにはどうしたらいいのか、事実婚のメリット・デメリットとはどんなものか、見ていきます。

夫婦別姓・事実婚って何?

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夫婦別姓や事実婚に注目が集まっていますが、「結婚していても夫婦別姓にすることは可能なの?」「長く同棲すると事実婚になるの?」「そもそも夫婦別姓・事実婚って何?」といった疑問を持つ人もいるでしょう。

「夫婦別姓」の定義は「結婚しても夫婦別々の名字を使用すること」。現在は法律的に認められていませんが、「名前が変わると職場などで都合が悪い」「改姓の手続きが面倒」「アイデンティティの問題」など、さまざまな理由で夫婦別姓を求める人がいます。

夫婦別姓が認められている国は多くあります。日本では法的に認められていませんが、少し前から民法750条の「夫婦同姓原則」を改正し、結婚するときに同姓か別姓かを選べる「選択的夫婦別姓」を導入しようという動きがあります。

夫婦別姓には、法律婚するパターン/しないパターンがある

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夫婦別姓にはいくつかのパターンがあります。

1つ目は、入籍して同姓になった上で、片方が通称として旧姓を使い続けるパターン。例えば最近では、職場で旧姓を使い続けることは一般的になりつつあります。しかし、通称を使える範囲は限られていて、使い分けが面倒だという問題があります。

2つ目は婚姻届を出さず、法律上の姓を変えないまま夫婦生活をしているパターン(事実婚)です。このパターンについては、後述します。

3つ目はややマイナーですが、法律婚をしておいて、住民票や戸籍抄本、実印などが必要なときにはいったん離婚届を出し、手続きが済めばまた婚姻届を提出するパターンです。離婚・再婚を繰り返すことになり、手間が掛かるやり方です。

事実婚には、夫婦の意思と実態が必要

では2つ目の事実婚について、そもそも事実婚とは何なのか、同棲とはどう違うのか、定義について考えてみましょう。

事実婚とは、「男女が婚姻の意思をもって共同生活を送っているものの、婚姻届を提出していない」状態のことです。内縁関係とも呼びます。

事実婚が成立するには、1)当事者に婚姻の意思が認められること、かつ、2)共同生活をしていること――の2つが必要です。つまり、当事者同士の心の中を見ても、第三者の眼で見ても、実質的に夫婦として生活していることが必要なのです。

具体的には、1)については婚約していたり認知した子供がいたりすれば条件を満たし、2)については「同居している」「住民票が同一世帯」「家計が同一」といった状態になっていることが必要です。

また、家族や親族、仕事先などから夫婦として扱われていると、内縁関係として認められやすくなります。

事実婚にも権利・義務がある

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事実婚の定義について整理したところで、事実婚をすると権利・義務がどうなるのか、解説していきましょう。

まず事実婚が認められると、結婚した夫婦と同じように扶養義務や貞操義務が発生し、離縁時には財産分与請求や慰謝料請求などが可能となります。

相手の健康保険に入ることや、年金保険の受取人になることも可能です。遺産相続に関しても、法定相続権はないものの、遺言を書いてもらえば相続できます(ただし、法律婚での相続には相続税、事実婚での相続には贈与税がかかります。贈与税の方が多く税金を取られます)。

また、法律婚ではないものの、事実婚をきちんと書類にすることも可能です。住民票を同一世帯とし、例えば世帯主が男性の場合、女性との関係(続柄)を「同居人」ではなく「妻(未届)」として届け出るのです。逆の場合は「夫(未届)」となります。これにより、同棲カップルと明確に区別できます。

このように、どうしても別姓でいたい夫婦にとって、事実婚というのは有力な選択肢になるのです。

ただ、配偶者控除や配偶者特別控除が受けられないなど、いくつかのデメリットもあります。特に子どもがいる場合には、子どもが戸籍上「非嫡出子」になってしまうので、そうしたデメリットについても事前に把握しておきましょう。

夫婦で姓を同じにするか別にするかを選べる選択的夫婦別姓の導入も待たれますが、現在の状況でも可能なことはいろいろあります。

「自分の姓をどうするか」「どういう結婚の形態を選ぶか」といった判断は、1人1人の状況によってベストの回答が違ってきます。夫婦別姓を望むのなら、現在の日本の法制度の中でベストの回答を選び出せるように、夫婦別姓や事実婚について積極的に調べるようにしてみてはいかがでしょうか。

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References : 選択的夫婦別氏制度(いわゆる選択的夫婦別姓制度)について
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